【提出期限12月11日】協会けんぽ「被扶養者資格の再確認」被扶養者状況リストが届いたら会社がやること

【提出期限12月11日】協会けんぽ「被扶養者資格の再確認」被扶養者状況リストが届いたら会社がやること

協会けんぽの「被扶養者資格の再確認」とは、健康保険の扶養に入っている家族が、いまも扶養の条件を満たしているかを会社経由で確かめる毎年の手続きです。令和8年度(2026年度)は、10月下旬から11月中旬にかけて「被扶養者状況リスト」が事業主あてに郵送され、提出期限は令和8年12月11日(金)です。この記事では、リストが届いた会社の経営者・総務担当の方に向けて、対象になる家族の見分け方、確認の手順、扶養を外れる人がいたときの届け出、よくあるつまずきまでを、チェックリストの形で順番にまとめます。

目次

令和8年度「被扶養者資格の再確認」の概要

会社に届いた郵便物と書類を確認するデスク
Photo by Angela Roma on Pexels

再確認は、協会けんぽから届くリストに会社が確認結果を書き込んで返送する仕組みです。まず全体の流れと日付を押さえておくと、社内の段取りが組みやすくなります。

項目内容
送られてくる時期令和8年10月下旬〜11月中旬(順次郵送)
送り先事業主(会社)あて
リストの基準日令和8年9月19日時点で協会けんぽの扶養に入っている人
提出期限令和8年12月11日(金)
扶養を外れる人がいない場合リストの提出は必要
リストが届かない場合今回は確認の対象者がいないため対象外

被扶養者とは「健康保険の扶養に入っている家族」のこと

被扶養者は、従業員(健康保険では「被保険者」と呼びます)の収入で主に生活していて、従業員の健康保険に一緒に入っている家族のことです。家族本人は保険料を払わずに保険証の役割を持つ資格を持てるため、条件から外れたのに扶養に残っていると、本来とは違う形で医療費や保険料の負担が生じます。協会けんぽは、健康保険法施行規則第50条にもとづいて毎年度この再確認を行っており、事業主・従業員の保険料負担の軽減にもつながる確認だと説明しています。

リストが届かない会社は今回の対象外

今年度は、扶養を外れる可能性が高い人に絞って確認が行われます。確認の対象になる家族がいない事業所には、被扶養者状況リストは送られません。協会けんぽの案内でも「届かない方については、今回は対象外」とされています。逆に、リストが届いた会社は、対象者がいなくても提出が必要になる点に注意してください。

リストに名前が載る3つのケース

リストに載るのは、次の3つのどれかに当てはまる可能性が高い家族です。リストに載ったからといって、扶養を外れると決まったわけではありません。会社は「本当に当てはまるか」を本人に確かめる役割を担います。

ケースどんな状態か会社が確かめること
1. 資格の重複家族が就職などで別の健康保険にも入っている可能性が高い勤務先の健康保険に入っていないか
2. 別居同居が条件の続柄なのに、別に暮らしている可能性が高い実際に一緒に住んでいるか
3. 収入令和7年中の課税収入が基準額以上の可能性が高い今後1年間の収入の見込みが基準未満か

ケース1|別の健康保険と重なっている可能性

よくあるのは、扶養に入っていた子どもや配偶者が就職して勤務先の健康保険に入ったのに、扶養から外す手続きをしていないケースです。同じ家族の名前がリストに2回載っている場合は、扶養に入った日を確かめる必要があるため、加入している協会けんぽの支部へ連絡するよう案内されています。

ケース2|同居が条件の家族が別居している可能性

扶養の条件には、続柄によって「同居していること」が含まれるものがあります。日本年金機構の案内では、配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母や祖父母などは同居していなくても扶養に入れますが、それ以外の3親等内の親族(おじ・おば・おい・めいなど)や、内縁の配偶者の父母・子は同居が必要です。たとえば「配偶者の父母を扶養に入れているが別居している」場合が確認の対象になります。住民票が分かれていても、実際に一緒に暮らしていれば同居として扱われます。

ケース3|収入が基準を超えている可能性

令和7年中の課税収入が130万円以上である可能性が高い人が対象です。60歳以上の人は180万円、19歳以上23歳未満で配偶者ではない人は150万円が基準になります。令和8年4月1日時点で18歳未満の人は対象から外れています。なお、確認の場面で見るのは過去の収入だけではなく、今後1年間の収入の見込みです。

扶養に入っている家族年収の基準(未満であること)
下記以外130万円
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人180万円
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)150万円
同居している場合の追加条件従業員本人の年収の半分未満
別居している場合の追加条件従業員からの仕送り額より少ない

会社がやること:リストが届いてから提出までの7ステップ

チェックリストに記入しながら書類を確認する手元
Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels

作業の中心は「リストに載っている全員について、本人に聞いて、結果をチェックする」ことです。12月11日から逆算すると、11月中に従業員への聞き取りを終えておくと安心です。

ステップ1|同封物がそろっているか確かめる

封筒には、被扶養者状況リスト、確認方法や記入方法を説明したリーフレット、被扶養者調書兼異動届(扶養を外れる人がいる場合に使う用紙)、電子申請の案内チラシ、返信用封筒が入っています。まずは全部そろっているかを確かめ、リストに載っている従業員の名前を書き出します。

ステップ2|対象の従業員に確認をお願いする

リストに載っている従業員に、家族の状況を確認したい旨を伝えます。協会けんぽは確認用に「被扶養者資格再確認調査票(Excel)」を用意しているので、これを配って記入してもらうと聞き漏れが減ります。家族の収入や住まいは個人的な情報なので、確認の目的と、会社が見たあとは協会けんぽに書類を出さないことを添えて伝えると、従業員も答えやすくなります。

ステップ3|別の健康保険に入っていないか確かめる

家族が就職していないか、勤務先の健康保険に入っていないかを聞き取ります。新しい健康保険に入っている場合は、「資格情報のお知らせ」などで確認します。入っていれば、扶養から外す手続きが必要です。

ステップ4|同居が必要な家族が一緒に住んでいるか確かめる

同居が条件の続柄の家族について、実際に一緒に暮らしているかを確かめます。別居していれば扶養から外す手続きになります。単身赴任や海外赴任で従業員と家族が離れて暮らしている場合は「別居」の扱いになり、仕送りの確認が必要です。

ステップ5|家族の収入と仕送りを確かめる

家族の年収の見込みが基準未満か、同居なら従業員の年収の半分未満か、別居なら仕送り額より少ないかを確かめます。仕送りは、直近1か月分の通帳や現金書留の控えのコピー(送った人・受け取った人・金額が分かるもの)で確認できます。通帳のうち仕送りと関係のない部分は、黒く塗りつぶして出してもらって構いません。会社が確認したあとの書類を協会けんぽへ出す必要はありません。

ステップ6|被扶養者状況リストに結果をチェックする

確認の結果に応じて、リストの欄にチェックを入れます。チェック欄は次の3種類です。

確認の結果チェックする欄あわせてやること
扶養から外れる被扶養者調書兼異動届を添付日本年金機構へ被扶養者異動届(電子申請がおすすめ)。資格確認書などを持っていれば協会けんぽへ
退職や扶養解除をすでに届け出た日本年金機構へ届出済届け出た日を記入
上のどちらでもない変更なし一時的な収入増なら事業主の証明書を添付

ステップ7|12月11日(金)までに返送する

リストに載っている全員の確認を終えてから、同封の返信用封筒で提出します。一部の家族だけ先に出すことはできません。返信用封筒は再確認の書類専用なので、ほかの申請書は入れずに、加入している支部へ別に送ります。扶養を外れる人がいなくても、リストそのものの提出は必要です。

扶養から外れる家族がいたときの届け出

パソコンでオンライン申請の手続きをしている様子
Photo by Mikhail Nilov on Pexels

扶養から外れる家族がいる場合、協会けんぽがすすめているのは、日本年金機構への電子申請で「被扶養者異動届」を出す方法です。電子申請が難しい場合は、紙の「被扶養者調書兼異動届」を使います。

電子申請と紙の届け出の違い

届け出の方法出す先協会けんぽへ出すもの
電子申請(被扶養者異動届)日本年金機構被扶養者状況リスト、持っていれば資格確認書など
紙(被扶養者調書兼異動届)協会けんぽ被扶養者状況リスト、被扶養者調書兼異動届、持っていれば資格確認書など

紙の被扶養者調書兼異動届で出した場合、決定通知書が会社に届くまで1〜2か月ほどかかることがあります。急ぐ場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構の事務センターへ直接出すよう案内されています。ここでいう資格確認書などには、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証が含まれます。

「扶養でなくなった日」の考え方

届け出には扶養でなくなった日を書きます。協会けんぽのよくある質問では、理由ごとに次のように示されています。日付が分からない場合は、申し出た日を書きます。

  • 別の健康保険に入っていた場合:その健康保険(または後期高齢者医療制度)の資格を取った日
  • 別居していた場合:別に暮らし始めた日
  • 収入が増えた場合:就職した日、時給が上がった日、年金額が改定された日など収入が増えた日

扶養を外れた家族は、自分で健康保険や年金に入り直す必要があります。配偶者が扶養を外れて厚生年金などに入らない場合は、国民年金の手続きも必要です。外れる家族への案内も、従業員を通してあわせて伝えておくと親切です。

収入が一時的に増えた家族がいるとき(事業主の証明)

人手不足で勤務時間が延びたなど、一時的な理由で年収が基準を超えた家族は、事業主の証明書を付ければ扶養に残れる特例があります。ただし使える回数に限りがあります。

特例が使える場合と使えない場合

使えるのは、人手不足による労働時間の延長などで、一時的に収入が増えている場合です。基本給が上がった、ずっと続く手当が新しく付いたなど、今後も収入が増え続けることがはっきりしている場合は、一時的とは認められません。また、この特例は連続2回までです。一時的に収入が増えた状態が3年続いている場合は、扶養から外す手続きが必要になります。

特例を使うときの出し方

リストの「変更なし」にチェックを入れ、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を添えて出します。証明書の様式は協会けんぽのページからWordとPDFで入手できます。証明するのは、その家族が働いている勤務先の事業主です。家族の勤務先に証明を頼む必要があるため、早めに従業員へ伝えておくと期限に間に合いやすくなります。

よくあるつまずきと対処

書類の内容について同僚と相談しているオフィスの様子
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リストの作業で迷いやすいのは、「すでに手続きした人が載っている」「印字が間違っている」といった、リストと実態がずれている場面です。症状ごとの対処をまとめます。

退職した人や扶養から外した人が載っている

リストは9月19日時点のデータで印刷されているため、その前後に届け出た人が載っていることがあります。「日本年金機構へ届出済」にチェックを入れて、届け出た日を書きます。届け出から数か月たっているのに載っている場合は、管轄の年金事務所に確認してください。

氏名や生年月日の印字が間違っている

リストに正しい内容を書き込んでも、登録内容は変わりません。日本年金機構の事務センターへ、通常の被扶養者異動届で訂正を届け出ます。事業所の名前や所在地、事業主の氏名が変わった場合は、リストには変更後の内容を書いたうえで、変更の届け出がまだなら事務センターで手続きします。

扶養に入っている家族がリストに載っていない

今年度は対象を絞っているため、扶養に入っていても載っていない家族がいます。追記する必要はありません。リストに名前のない従業員がいるのも同じ理由です。

家族の年収が従業員の年収の半分以上ある

同居していて家族の年収が従業員の半分以上ある場合は、協会けんぽが世帯の状況をふまえて判断します。この場合はリストに記入せず、確認に使った書類のコピーを添えて提出します。判断に迷うときは、加入している協会けんぽの支部や、顧問の社会保険労務士に相談するのが確実です。

来年以降も慌てないための社内の準備

再確認は毎年度行われます。今年の作業記録を残しておくと、来年は聞き取りから返送までがかなり短くなります。

扶養の変化を「その都度」届けてもらう仕組みにする

扶養から外れる届け出は、本来その都度出すものです。家族の就職や引っ越し、パート収入の増加があったら総務に一声かけてもらうよう、入社時の案内や年末調整の時期に伝えておくと、リストに載る人そのものが減ります。社内の案内ページやチャットの固定メッセージに、届け出が必要になる場面を一覧で載せておくのも有効です。

確認の記録をフォルダにまとめておく

誰に、いつ、何を確認したか、どの欄にチェックしたかを1枚の表にまとめ、提出したリストの控えと一緒に保管します。制作の現場でも、毎年繰り返す作業は手順と記録を1か所に置くだけで翌年の手間が大きく変わります。家族の収入など個人的な情報を含むので、保管場所は見られる人を限ったフォルダにしてください。当社も協会けんぽ京都支部の健康保険委員を務めており、こうした情報は社内で共有するようにしています。

よくある質問

Q. リストが届きません。何かする必要はありますか?

A. 確認の対象になる家族がいない事業所には、リストは送られません。協会けんぽは、届かない場合は今回の対象外と案内しています。

Q. 扶養から外れる人がいなければ、提出しなくていいですか?

A. いいえ。扶養から外れる人がいない場合も、「変更なし」などにチェックしたリストを協会けんぽへ提出する必要があります。

Q. 提出期限はいつですか?

A. 令和8年12月11日(金)です。リストに載っている全員の確認を終えてから、まとめて提出します。

Q. 年収はいつの期間で判断しますか?

A. リストに載る目安は令和7年中の課税収入ですが、再確認では今後1年間の収入の見込みで基準に当てはまるかを確かめます。

Q. 学生の奨学金は収入に含まれますか?

A. 返す必要のある貸与型の奨学金は収入に含まれません。返さなくてよい給付型の奨学金は、収入に含まれる場合があります。

Q. 仕送りの確認は1年分必要ですか?

A. 直近1か月分で構いません。通帳や現金書留の控えのコピーで確認し、確認後の書類を協会けんぽへ出す必要はありません。

まとめ:12月11日から逆算して11月中に聞き取りを

カレンダーで締め切りを確認している様子
Photo by RDNE Stock project on Pexels

被扶養者状況リストが届いたら、同封物を確かめ、載っている従業員に家族の状況を聞き、重複・同居・収入の3点を確認して、全員分をそろえて12月11日(金)までに返送します。扶養を外れる人がいれば日本年金機構へ電子申請で届け出るのが早く、一時的な収入増なら事業主の証明書で扶養に残れる場合があります。個別の判断が難しいケースは、協会けんぽの支部や社会保険労務士に確認してください。この記事の内容は2026年11月4日時点の協会けんぽ・日本年金機構の案内にもとづいています。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

出典

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